町会案内(会則)



        鮫 洲 曙 町 会 会 則
第1章 総則
 第1条(名称)
  本会は、鮫洲曙町会とします。

 第2条(会員の資格)
  本会会員は、鮫洲曙町会内に居住している者、および事務所・工場等の施設を有し、本会の趣旨に賛同した者が、会費を納入したときから会員の資格が得られます。

 第3条(事務所の所在)
  本会の事務所は、あけぼの会館(東大井1丁目13-2)置きます。

 第4条(目的)
  本会は、品川区をはじめとする関係諸機関と協力し、地域生活環境の向上と文化活動を促進し、会員の融和親睦を図ることを目的とします。

第2章 事業
 第5条(事業の内容)
  本会は、総則第4条の目的を達成するために下記の事業を行います。
  1.防犯活動および防災活動の協力に関すること
  2.会員相互の融和親睦、文化向上に関すること
  3.青少年の育成に関すること
  4.街路灯の設置および維持に関すること
  5.その他、本会の目的を達成することに必要な事業

第3章 町会担当者および役員
 第6条(町会担当者)
  町会担当者とは、各マンション・管理組合の理事会等から選任された代表者および、ブロック内より選出された者とします。
   また、上記以外に積極的に運営に協力する意志のある町会会員も含まれます。

 第7条(役員の定員)
  本会に、下記の役員および委員・係りなどを置きます。
    会 長 1名
    副会長 必要数
    会 計 2名以上
    監 査 1名以上
     その他、必要に応じて、委員・係りなどの担当を置きます。

 第8条(役員選出)
  会長、副会長、会計および監査を役員とし、総会において会員の中から選出します。

 第9条(役員任期)
  役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げません。

 第10条(役員および欠員補充)
  役員に欠員が出たときは、速やかに補充し、臨時総会または定例会の承認を受けなければならなりません。
   なお、補充役員の任期は、前任者の残存期間とします。

 第11条(役員の任務)
  役員の任務は、下記のとおりです。
   1.会長は、本会を代表し、品川区および大井第一町会連合会を中心とした外部折衝にあたり、鮫洲曙町会内部の業務を統括します。 町会公印・銀行印を管理保管します。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるときは代理で業務を行います。
     なお、職務の内容は、会の事業推進の内容に応じて変更するものとします。
   3.会計は、一般および神社祭礼の会計事務を掌握します。 現金・銀行通帳を保管します。
   4.監査は、第三者的な立場に立ち、本会が適切に運運営できるよう財務を監査します。

 第12条(役員の活動費)
   役員には、以下の活動費を支払います。(金額については、情勢の変化により総会の決議を経て改訂することができます。)
 
   1.会   長: 月10,000円(年120,000円)
   2.その他役員: 月 2,000円(年 24,000円)

第4章 会議
 第13条(会議の種類、構成および議事)
  1.会議の種類は以下のとおりです。
  (1)定期総会
  (2)役員会
  (3)定例会
  (4)必要に応じた会議
  2.それぞれの構成および議事は、下記のとおりです。
  (1)会議の議長は、会長もしくは担当副会長がこれを当ります。
  (2)定期総会は年1回開催するものとし、会長がこれを召集します。
 
   町会担当者3分の2以上の出席(委任含む)をもって成立とし、議事は過半数で可決成立とします。
    なお、町会担当者の半数以上の要求があったときは、臨時総会として会長がこれを召集します。     
  (3)役員会は、役員で構成し町会運営について討議します。
  (4)定例会は、町会担当者で構成し、行事等の検討事項を討議します。
  (5)なお、必要に応じて各係り等の会議を持つことができます。

 第14条(定期総会の性格と議事)
   定期総会は、会最高の議決機関であって下記の事項を審議します。
  1.当該年度の事業経過報告
  2.当該年度の決算報告と次年度の予算の決定
  3.会長、副会長、会計、監査の選出
  4.会則の変更に関する事項
  5.その他特に必要と定めた事項

 第15条(定例会の性格と議事)
   定例会は、定期総会に次ぐ議決機関であって下記の事項を審議します。
  1.事業に関する審議および決定
  2.総会に提案する議案の審議
  3.会長または町会担当者の過半数が必要と認めた事項の審議決定

第5章 会計
 第16条(会計年度)
   会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終ります。

 第17条(予算の取り扱い)
  本会の予算は、定期総会の承認を受け、執行します。

 第18条(会計の監査)
   収入支出の決算は、監査を受けた後、総会にて報告をします。

 第19条(監査の責任)
 監査は必要に応じ随時、会の収入支出および財産に関する状況調査を行い、その結果を総会に報告します。



第6章 会費
 第20条(会費)
  1 会費は、一世帯月額百円とする。
    会社事務所等にあっては月額千円とするが、入会時に協議の上決定する。
  2 会費は、1年分の一括納入とし、途中入会の場合は、月割計算で徴収するものとする。
   なお、途中退会の場合の会費は返却しない。

 附則
  1.本会則は、平成元年4月1日から施行する。
  2.定例会は必要に応じて専門部をおくことができる。
  3.委員・係は、定例会の議決を経て会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
  4.委員・係は、定例会に出席し所管事項に関して発言することができる。
  5.町会会員が亡くなった時にはお香典を贈るものとする。
  6.本会に書記1名を置くことができる。
  7.本会則の改廃は、平成16年5月22日の総会から改定し施行する。
  8.平成20年5月25日総会にて、改正し執行する。
  9.補正(平成20年5月25日)役員活動費の金額を決定した。